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外国人技能実習制度についてのご説明をします。

外国人技能実習制度は、「我が国で培われた技能、技術又は知識の開発途上地域等への移転を図り、当該開発途上地域等の経済発展を担う『人づくり』に寄与することを目的」として創設された制度です。出入国管理及び難民認定法(入管法)に基づいた国際貢献のための制度です。

平成5年に始まった制度で、すでに25年以上続いています。以前は「外国人研修制度」という名前で呼ばれていました。外国から働きに来て、1年、もしくは3年間日本で働いて、帰国するものです。この制度の管轄は、法務省の入国管理局でした。

8年前の平成22年7月に法律が改正され、研修生は「技能実習生」と呼び名も変わりました。労働者として企業と雇用契約を結び、給与は最低賃金以上、社会保険・労働保険に加入する事が義務づけられました。

平成29年の1月には、外国人技能実習の窓口として、新たに外国人技能実習機構が設立されました。また11月1日には「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律」(技能実習法)が施行されました。技能実習制度は法務省と厚生労働省の共同管轄になりました。

日本政府は将来の「少子高齢化」をふまえ、外国人技能実習生を大幅に受け入れる方向に舵を切りました。そのため、現在では、技能実習生の働くことのできる職種も徐々に拡大され、80職種144作業になりました。
今後、受入れ人数枠を2倍に、実習期間3年間を5年に延長します。(現在28万人位の技能実習生が日本に在留していますが、数年で100万人位になる予定です。)またサービス業である「介護」の技能実習生を、平成29年11月から介護施設で受け入れられるように職種に追加されました。

お問い合わせ電話番号:03-5980-7242
お問い合わせ受付時間:10:00~17:00(平日)
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