特定技能制度

特定技能制度

2018年12月の臨時国会において、在留資格「特定技能」の新設を柱とする「出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律」が可決・成立し、2019年4月1日より人手不足が深刻な産業分野において「特定技能」での新たな外国人材の受入れが可能となりました。
この在留資格「特定技能」に係る制度とは、中小・小規模事業者をはじめとした深刻化する人手不足に対応するため、生産性向上や国内人材の確保のための取組を行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野において、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れていくものです。

最新資料はこちら(法務省HP)を御覧ください。
新たな外国人材受入れ(在留資格「特定技能」の創設等)

「特定技能制度」に関するご相談は、東京クリエイティブ協同組合にお問い合わせください。

東京クリエイティブ協同組合
出入国在留管理庁長官 登録支援機関 19登-001604
〒115-0045 東京都北区赤羽2-69-2 千秀ビル9F

お問い合わせ電話番号
03-5980-7242

お問い合わせ受付時間:10:00~17:00(平日)

新たな外国人材の受入れ及び共生社会実現に向けた取組

受入れ機関と登録支援機関について

受入れ機関について
受入れ機関が外国人を受け入れるための基準
  1. 外国人と結ぶ雇用契約が適切
    (例:報酬額が日本人と同等以上)
  2. 機関自体が適切
    (例:5年以内に出入国・労働法令違反がない)
  3. 外国人を支援する体制あり
    (例:外国人が理解できる言語で支援できる)
受入れ機関の義務
  1. 外国人と結んだ雇用契約を確実に履行
    (例:報酬を適切に支払う)
  2. 外国人への支援を適切に実施
    →支援については、登録支援機関に委託も可。全部委託すれば1、3も満たす
  3. 出入国在留管理庁への各種届出
    (注)1~3を怠ると外国人を受け入れられなくなるほか、出入国在留管理庁から指導、改善命令等を受けることがある。
登録支援機関について
登録を受けるための基準
  1. 機関自体が適切
    (例:5年以内に出入国・労働法令違反がない)
  2. 外国人を支援する体制あり
    (例:外国人が理解できる言語で支援できる)
登録支援機関の義務
  1. 外国人への支援を適切に実施
  2. 出入国在留管理庁への各種
    →支援については、登録支援機関に委託も可。全部委託すれば1、3も満たす
  3. 出入国在留管理庁への各種届出
    (注)1、2を怠ると登録を取り消されることがある。

就労開始までの流れ

支援計画の概要

事前ガイダンス
雇用契約締結後、在留資格認定証明書交付申請前又は在留資格変更許可申請前に、労働条件・活動内容・入国手続・保証金徴収の有無等について、対面・テレビ電話等で説明
出入国する際の送迎
入国時に空港等と事業所又は住居への送迎・帰国時に空港の保安検査場までの送迎・同行
住居確保・生活に必要な契約支援
連帯保証人になる・社宅を提供する等・銀行口座等の開設・携帯電話やライフラインの契約等を案内・各手続の補助
生活オリエンテーション
円滑に社会生活を営めるよう日本のルールやマナー、公共機関の利用方法や連絡先、災害時の対応等の説明
公的手続等への同行
必要に応じ住居地・社会保障・税などの手続の同行、書類作成の補助
日本語学習の機会の提供
日本語教室等の入学案内、日本語学習教材の情報提供等
相談・苦情への対応
職場や生活上の相談・苦情等について、外国人が十分に理解することができる言語での対応、内容に応じた必要な助言、指導等
日本人との交流促進
自治会等の地域住民との交流の場や、地域のお祭りなどの行事の案内や、参加の補助等
転職支援(人員整理等の場合)
受入れ側の都合により雇用契約を解除する場合の転職先を探す手伝いや、推薦状の作成等に加え、求職活動を行うための有給休暇の付与や必要な行政手続の情報の提供
定期的な面談・行政機関への通報
支援責任者等が外国人及びその上司等と定期的(3か月に1回以上)に面談し、労働基準法違反等があれば通報

登録支援機関とは

  • 登録支援機関は、受入れ機関との支援委託契約により、支援計画に基づく支援の全部の実施を行う。
  • 登録支援機関になるためには、出入国在留管理庁長官の登録を受ける必要がある。
  • 登録を受けた機関は、登録支援機関登録簿に登録され、出入国在留管理庁ホームページに掲載される。
  • 登録の期間は5年間であり、更新が可能である。
  • 登録には申請手数料が必要である。(新規登録2万8,400円、登録更新1万1,100円)
  • 登録支援機関は、出入国在留管理庁長官に対し、定期又は随時の各種届出を行う必要がある。

特定技能制度運用状況

特定技能外国人の許可状況等について(令和元年12月末現在:速報値)
在留資格認定証明書交付 交付 1,139件
在留資格変更許可 許可 1,062件
登録支援機関登録 登録 3,451件
特例措置としての「特定活動」 許可 857件
許可件数等の内訳

特定技能在留外国人数(令和元年11月末現在:速報値)
特定技能1号在留外国人数 1,019人

受け入れ可能職種

受け入れ可能職種2022

技能実習と特定技能の違い