『介護』と
固有要件

『介護』と固有要件について

介護職種の追加について

介護職種の追加の基本的な考え方

外国人介護人材の受け入れは、介護人材の確保を目的とするのではなく、技能移転という制度趣旨に沿って対応するものとします。
職種追加に当たっては、介護サービスの特性に基づく様々な懸念に対応するため、以下の3つの要件に対応できることを担保した上での職種追加となりました。

3つの要件に対応できる制度設計

【3つの要件】
① 介護が『外国人が担う単純な仕事』というイメージとならないようにすること。
② 外国人について、日本人と同様に適切な処遇を確保し、日本人労働者の処遇・労働環境の改善の努力が損なわれないようにすること。
③ 介護のサービスの質を担保するとともに、利用者の不安を招かないようにすること。

 
本体の制度見直しでの対応

【例】
・監理団体による実習実施機関に対する監理の徹底(許可制度)
・適切な技能実習の確保(技能実習計画の認定制度)

【対応】 見直し内容の詳細が確定した段階で懸念に対応できることを確認する。

介護固有の要件等

【例】
・日本語能力(入国時は「N3」程度が望ましい水準、「N4」程度が要件。2年目は「N3」程度が要件)
・実習指導者の要件(介護福祉士等)
・受け入れ人数枠(小規模な場合の上限設定)

 

職種追加に向け、様々な懸念に対応できるよう、「外国人介護人材受け入れの在り方に関する検討会中間まとめ」(平成27年2月4日)で示された具体的な対応の在り方に沿って、制度設計を進めます。

技能実習制度への介護職種の追加に当たっての要件設定について

介護の技能実習生の受け入れに当たっての要件は、下記の「外国人介護人材受入れの在り方に関する検討会中間まとめ」(平成27年2月4日)での提言内容に沿って設定されました。

1. 移転対象となる適切な 業務内容・範囲の明確化

一定のコミュニケーション能力の習得、人間の尊厳や介護実践の考え方、社会のしくみ・こころとからだのしくみ等の理解に裏付けられた以下の業務を、移転対象とします。

  • 必須業務=身体介護(入浴、食事、排泄等の介助等)
  • 関連業務=身体介護以外の支援(掃除、洗濯、調理等)、間接業務(記録、申し送り等)
  • 周辺業務=その他(お知らせなどの掲示物の管理等)

2. 必要なコミュニケーション能力の確保
  • 1年目(入国時)は「N3」程度が望ましい水準、「N4」程度が要件。2年目は「N3」程度が要件
  • 入国後、OJTや研修等により、専門用語や方言等に対応

(参考)
「N3」:日常的な場面で使われる日本語をある程度理解することができる
「N4」:基本的な日本語を理解することができる(日本語能力試験:独立行政法人国際交流基金、公益財団法人日本国際教育支援協会が実施)


3. 適切な公的評価システムの構築
  • 試験実施機関は、技能実習の新制度で求められる要件を満たす団体を選定
  • 各年の到達水準は以下のとおり
    1年目:指示の下であれば、決められた手順等に従って、基本的な介護を実践できるレベル
    2年目:指示の下であれば、利用者の心身の状況に応じた介護を一定程度実践できるレベル
    3年目:自ら、介護業務の基盤となる能力や考え方等に基づき、利用者の心身の状況に応じた介護を一定程度実践できるレベル
    5年目:自ら、介護業務の基盤となる能力や考え方等に基づき、利用者の心身の状況に応じた介護を実践できるレベル

4. 適切な実習実施機関の対象範囲の設定
  • 「介護」の業務が現に行われている機関を対象とする(介護福祉士国家試験の実務経験対象施設)
    ただし、技能実習生の人権擁護、適切な在留管理の観点から、訪問系サービスは対象としない
  • 経営が一定程度安定している機関(原則として設立後3年を経過している機関)に限定

5. 適切な実習体制の確保
  • 【受け入れ人数の上限】小規模な受け入れ機関(常勤職員数30人以下)の場合、常勤職員総数の10%まで
  • 【受け入れ人数枠の算定基準】「常勤職員」の範囲を「主たる業務が介護等の業務である者」に限定
  • 【技能実習指導員の要件】介護職として5年以上の経験を有する介護福祉士等
  • 【技能実習計画書】技能移転の対象項目ごとに詳細な作成を求める
  • 【入国時の講習】専門用語や介護の基礎的な事項を学ぶ

6. 日本人との同等処遇の担保

「日本人が従事する場合の報酬と同等額以上であること」を徹底するため、以下の方策を講じます。

  • 【受け入れ時】賃金規程等の確認
  • 【受け入れ後】訪問指導時の関係者のヒアリングや賃金台帳の確認、監理団体への定期報告

※EPAにおける取組を参考に、監理団体による確認等に従わない実習実施機関は、技能実習の実施を認めないことも検討


7. 監理団体による監理の徹底
  • 技能実習制度本体の見直しによる、新制度に沿った監理の徹底を図る

技能実習生に関する要件

技能実習制度本体(主な要件)
  • 18歳以上であること。
  • 制度の趣旨を理解して技能実習を行おうとする者であること。
  • 帰国後、修得等をした技能等を要する業務に従事することが予定されていること。
  • 企業単独型技能実習の場合にあっては、申請者の外国にある事業所又は申請者の密接な関係を有する外国の機関の事業所の常勤の職員であり、かつ、当該事業所から転勤し、又は出向する者であること。
  • 団体監理型技能実習の場合にあっては、従事しようとする業務と同種の業務に外国において従事した経験を有すること又は技能実習に従事することを必要とする特別な事情があること。(※)
  • 団体監理型技能実習の場合にあっては、本国の公的機関から推薦を受けて技能実習を行おうとする者であること。
  • 同じ技能実習の段階に係る技能実習を過去に行ったことがないこと。
「介護」職種
技能実習制度本体の要件に加えて、以下の要件を満たす必要がある。
  • 技能実習生が次の要件を満たすこと。(日本語能力要件)
【第1号技能実習(1年目)】

日本語能力試験のN4に合格している者その他これと同等以上の能力を有すると認められる者(※1)であること。
(※1)日本語能力試験との対応関係が明確にされている日本語能力を評価する試験(例「J.TEST実用日本語検定」「日本語NAT-TEST」)における日本語能力試験N4に相当するものに合格している者

【第2号技能実習(2年目)】

日本語能力試験のN3に合格している者その他これと同等以上の能力を有すると認められる者(※2)であること。
(※2)上記と同様の日本語能力試験N3に相当するものに合格している者

(※)同等業務従事経験(いわゆる職歴要件)については例えば、以下の者が該当します。
  • 外国における高齢者もしくは障害者の介護施設又は居宅等において、高齢者又は障害者の日常生活上の世話、機能訓練又は療養上の世話等に従事した経験を有する者
  • 外国における看護課程を修了した者又は看護師資格を有する者
  • 外国政府による介護士認定等を受けた者

実習実施者・実習内容に関する要件

技能実習制度本体(主な要件)
  • 技能実習を行わせる事業所ごとに、申請者又はその常勤の役員若しくは職員であって、自己以外の技能実習指導員、生活指導員その他の技能実習に関与する職員を監督することができる立場にあり、かつ、過去3年以内に法務大臣及び厚生労働大臣が告示で定める講習を修了したものの中から、技能実習責任者を選任していること。
  • 技能実習の指導を担当する者として、申請者又はその常勤の役員若しくは職員のうち、技能実習を行わせる事業所に所属する者であって、修得等をさせようとする技能等について5年以上の経験を有するものの中から技能実習指導員を1名以上選任していること。
  • 技能実習生の生活の指導を担当する者として、申請者又はその常勤の役員若しくは職員のうち、技能実習を行わせる事業所に所属する者の中から生活指導員を一名以上選任していること。
  • 技能実習生の受け入れ人数の上限を超えないこと。
「介護」職種
技能実習制度本体の要件に加えて、以下の要件を満たす必要がある。
  • 技能実習指導員のうち1名以上は、介護福祉士の資格を有する者その他これと同等以上の専門的知識及び技術を有すると認められる者(※看護師等)であること。
  • 技能実習生5名につき1名以上の技能実習指導員を選任していること。
  • 技能実習を行わせる事業所が、介護等の業務(利用者の居宅においてサービスを提供する業務を除く。)を行うものであること。
  • 技能実習を行わせる事業所が、開設後3年以上経過していること。
  • 技能実習生に夜勤業務その他少人数の状況下での業務又は緊急時の対応が求められる業務を行わせる場合にあっては、利用者の安全の確保等のために必要な措置を講ずることとしていること。
    (※)具体的には、技能実習制度の趣旨に照らし、技能実習生以外の介護職員を同時に配置することが求められるほか、業界ガイドラインにおいても技能実習生以外の介護職員と技能実習生の複数名で業務を行う旨を規定。
    また、夜勤業務等を行うのは2年目以降の技能実習生に限定する等の努力義務を業界ガイドラインに規定。
  • 技能実習を行う事業所における技能実習生の数が一定数を超えないこと。
  • 入国後講習については、基本的な仕組みは技能実習法本体によるが、日本語学習(240時間、N3程度取得者は80時間)と介護導入講習(42時間)の受講を求めることとする。また、講師に一定の要件を設ける。
対象施設

介護福祉士国家試験の受験資格要件において「介護」の実務経験として認める施設のうち、現行制度において存在するものについて、訪問介護等の訪問系サービスを対象外とした形で整理をしたもの

黒:対象
青:一部対象
オレンジ:対象外又は現行制度において存在しない

※1:特定施設入居者生活介護(外部サービス利用型特定施設入居者生活介護を除く。)、介護予防特定施設入居者生活介護(外部サービス利用型介護予防特定施設入居者生活介護を除く。)、地域密着型特定施設入居者生活介護(外部サービス利用型地域密着型特定施設入居者生活介護を除く。)を行う施設を対象とする。
※2:訪問系サービスに従事することは除く。
※3:有料老人ホームに該当する場合は、有料老人ホームとして要件を満たす施設を対象とする。

児童福祉法関係の施設・事業
  • 知的障害児施設
  • 自閉症児施設
  • 知的障害児通園施設
  • 盲児施設
  • ろうあ児施設
  • 難聴幼児通園施設
  • 肢体不自由児施設
  • 肢体不自由児通園施設
  • 肢体不自由児療護施設
  • 重症心身障害児施設
  • 重症心身障害児(者)通園事業
  • 肢体不自由児施設又は重症心身障害児施設の委託を受けた指定医療機関(国立高度専門医療研究センター及び独立行政法人国立病院機構の設置する医療機関であって厚生労働大臣の指定するもの)
  • 児童発達支援
  • 放課後等デイサービス
  • 障害児入所施設
  • 児童発達支援センター
  • 保育所等訪問支援
障害者総合支援法関係の施設・事業
  • 障害者デイサービス事業(平成18年9月までの事業)
  • 短期入所
  • 障害者支援施設
  • 療養介護
  • 生活介護
  • 児童デイサービス
  • 共同生活介護(ケアホーム)
  • 共同生活援助(グループホーム)
  • 自立訓練
  • 就労移行支援
  • 就労継続支援
  • 知的障害者援護施設(知的障害者更生施設・知的障害者授産 施設・知的障害者通勤寮・知的障害者福祉工場)
  • 身体障害者更生援護施設(身体障害者更生施設・身体障害者 療護施設・身体障害者授産施設・身体障害者福祉工場)
  • 福祉ホーム
  • 身体障害者自立支援
  • 日中一時支援
  • 生活サポート
  • 経過的デイサービス事業
  • 訪問入浴サービス
  • 地域活動支援センター
  • 精神障害者社会復帰施設(精神障害者生活訓練施設・精神 障害者授産施設・精神障害者福祉工場)
  • 在宅重度障害者通所援護事業(日本身体障害者団体連合 会から助成を受けている期間に限る)
  • 知的障害者通所援護事業 (全日本手をつなぐ育成会から助成を受けている期間に限る)
  • 居宅介護
  • 重度訪問介護
  • 行動援護
  • 同行援護
  • 外出介護(平成18年9月までの事業)
  • 移動支援事業
障害者総合支援法関係の施設・事業
  • 第1号通所事業
  • 老人デイサービスセンター
  • 指定通所介護(指定療養通所介護を含む)
  • 指定地域密着型通所介護
  • 指定介護予防通所介護
  • 指定認知症対応型通所介護
  • 指定介護予防認知症対応型通所介護
  • 老人短期入所施設
  • 指定短期入所生活介護
  • 指定介護予防短期入所生活介護
  • 養護老人ホーム※1
  • 特別養護老人ホーム(指定介護老人福祉施設)
  • 軽費老人ホーム※1
  • ケアハウス※1
  • 有料老人ホーム※1
  • 指定小規模多機能型居宅介護※2
  • 指定介護予防小規模多機能型居宅介護※2
  • 指定複合型サービス※2
  • 指定訪問入浴介護
  • 指定介護予防訪問入浴介護
  • 指定認知症対応型共同生活介護
  • 指定介護予防認知症対応型共同生活介護
  • 介護老人保健施設
  • 指定通所リハビリテーション
  • 指定介護予防通所リハビリテーション
  • 指定短期入所療養介護
  • 指定介護予防短期入所療養介護
  • 指定特定施設入居者生活介護
  • 指定介護予防特定施設入居者生活介護
  • 指定地域密着型特定施設入居者生活介護
  • サービス付き高齢者向け住宅※3
  • 第1号訪問事業
  • 指定訪問介護
  • 指定介護予防訪問介護
  • 指定夜間対応型訪問介護
  • 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護
生活保護法関係の施設
  • 救護施設
  • 更生施設
その他の社会福祉施設等
  • 地域福祉センター
  • 隣保館デイサービス事業
  • 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園
  • ハンセン病療養所
  • 原子爆弾被爆者養護ホーム
  • 原子爆弾被爆者デイサービス事業
  • 原子爆弾被爆者ショートステイ事業
  • 労災特別介護施設
  • 原爆被爆者家庭奉仕員派遣事業
  • 家政婦紹介所(個人の家庭において、介護等の業務を行なう場合に限る)
病院又は診療所
  • 病院
  • 診療所
技能実習生の人数枠

受け入れることができる技能実習生は、事業所単位で、介護等を主たる業務として行う常勤職員(常勤介護職員)の総数に応じて設定(常勤介護職員の総数が上限)した数を超えることができない。

団体監理型の場合

※ 法務大臣及び厚生労働大臣が継続的で安定的な実習を行わせる体制を有すると認める企業単独型技能実習も同様。

企業単独型の場合

優良な実習実施者及び監理団体(一般監理事業)の要件

実習実施者について、技能等の修得等をさせる能力につき高い水準を満たすものとして主務省令で定める基準に適合していること(法第9条第10号)
監理団体については、技能実習の実施状況の監査その他の業務を遂行する能力につき高い水準を満たすものとして主務省令で定める基準に適合していること(法第25条第1項第7号)

いずれも得点が満点の6割以上であれば、優良な実習実施者・監理団体の基準に適合することとなる。

優良な実習実施者の要件(満点120)
  1. 技能等の修得等に係る実績(70点)
    ・過去3年間の基礎級、3級、2級程度の技能検定等の合格率*等
    *3級2級程度については、新制度への移行期は合格実績を勘案
  2. 技能実習を行わせる体制(10点)
    ・過去3年以内の技能実習指導員、生活指導員の講習受講歴(講習については経過措置有)
  3. 技能実習生の待遇(10点)
    ・第1号実習生の賃金と最低賃金の比較
    ・技能実習の各段階の賃金の昇給率
  4. 法令違反・問題の発生状況(5点:違反等あれば大幅減点)
    ・過去3年以内の改善命令の実績、失踪の割合
    ・過去3年以内に実習実施者に責めのある失踪の有無
  5. 相談・支援体制(15点)
    ・母国語で相談できる相談員の確保
    ・他の機関で実習継続が困難となった実習生の受け入れ実績等
  6. 地域社会との共生(10点)
  • 実習生に対する日本語学習の支援
  • 地域社会との交流を行う機会・日本文化を学ぶ機会の提供
優良な監理団体の要件(満点120)
  1. 実習の実施状況の監査その他の業務を行う体制(50点)
    ・監理事業に関与する常勤の役職員と実習監理を行う実習実施者の比率監理責任者以外の監査に関与する職員の講習受講歴等
  2. 技能等の修得等に係る実績(40点)
    ・過去3年間の基礎級、3級、2級程度の技能検定等の合格率* 等
    *3級2級については、新制度への移行期は合格実績を勘案
  3. 法令違反・問題の発生状況(5点:違反等あれば大幅減点)
    ・過去3年以内の改善命令の実績、失踪の割合
  4. 相談・支援体制(15点)
    ・他の機関で実習が困難となった実習生の受け入れに協力する旨の登録を行っていること
    ・他の機関で実習継続が困難となった実習生の受入実績等
  5. 地域社会との共生(10点)
    ・実習実施者に対する日本語学習への支援
    ・実習実施者が行う地域社会との交流を行う機会・日本文化を学ぶ機会の提供への支援

介護職種の技能実習制度に関するホームページについて

介護職種の技能実習制度の関係法令や介護固有要件の概要、技能実習計画のモデル例等については、厚生労働省HPで公表しております。

外国人技能実習制度への介護職種の追加について(厚生労働省)